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大阪土地家屋調査士会三島支部です。大阪の北摂に位置する(吹田市・摂津市・茨木市・高槻市・島本町)に事務所を有する土地・建物の不動産表示登記を業務とする専門家集団です。皆様の土地・建物の不動産表示登記に関するあらゆる疑問、お悩みにお応えします。
![]() 土地の筆界を明確にするため「筆界特定制度」ができました。 【筆界特定精度とは、】 法務局、地方法務局の筆界特定登記官が、筆界調査委員(土地家屋調査士・弁護士等)の意見を踏まえて筆界不明を解決する新制度です。 ■筆界特定制度 平成18年1月20日スタート 平成17年4月6日、第162回国会において、不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し、同月13日公布されました。この法律により、筆界特定制度が導入されました。 筆界特定制度は、筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。詳しくは、下記URLの「筆界特定制度Q&A」をご覧下さい。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html ![]() 土地や建物を調査・測量して、所有者にかわって「表示登記」の申請手続きをするのが「土地家屋調査士」の仕事です。信頼できる表示登記のプロフェッショナルです。 ■不動産登記法及び関係法令 *不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) *不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) *不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) ■土地家屋調査士法及び関係法令 *土地家屋調査士法(昭和25年7月31日法律第228号) *土地家屋調査士法施行令(昭和54年12月21日政令第298号) *土地家屋調査士法施行規則(昭和54年12月25日法務省令第53号) |
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土地家屋調査士法第19条第1項に土地家屋調査士でないものは土地または家屋に関する調査・測量・登記申請業務をすることができないと規定されています。依頼者の皆様も非調査士にご注意ください。 |
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